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特定投資家のお客様が特定投資家以外のお客様とみなされる場合及び特定投資家以外のお客様が特定投資家のお客様とみなされる場合の期限日

(金融商品取引業等に関する内閣府令第54条及び第58条)

1.  期限日 毎年10月1日

2.  移行の有効期間は原則として1年とされていますが、弊社では、移行後最初に到来する10月1日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続きが必要となります。

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